No.5025 条約 【問】 C43_2G23_3 パリ条約に規定される特許出願の優先期間は,12カ月である。 【解説】 【○】 優先権主張は,他国へ出願するために翻訳や出願手続に時間を要するため,一定の猶予として優先期間を設けたものであり,その期間は,第一国出願日から特許の場合は12か月である。 参考:Q1566 パリ条約 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 (4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。 |
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