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No.5026 不正競争防止法
【問】  4F9_3
  プリンターに装着するとそのディスプレイに「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示されるように加工した非純正品トナーカートリッジの販売について,需要者は「シテイノトナー」とはプリンターメーカーが指定した純正品であり,非純正品とは品質,内容の違いがあると理解しており,非純正品を装着した際の「シテイノトナー」の表示が,プリンターメーカーが指定した商品ではないものを指定された商品であると想起させるものである場合,その販売は,品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。

【解説】  【○】
  表示を信用して商品は流通するものであり,誤認させるような表示により利益を得ることは,正当な競争とは言えず,不正競争に該当する。需要者が,「シテイノトナーガソウチャク」の表示を見ると「指定のトナー」を想起しプリンタメーカの指定する純正品と思うのが自然であるから,正規品との誤認混同を生じることになり,不正競争となる。
 参考:Q4762 ※法改正により号番号繰り下げあり

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為  
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R5.3.5