No.5034 特許法 【問】 4P11_4 特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において,当該再審の請求人は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる場合がある。 【解説】 【○】 訂正審判は,異議申し立てから異議決定が確定するまでの間は請求できないが,確定した後の再審請求の場合は,時期的に可能であり,加えて訂正により取消決定が覆る可能性があることから,訂正の利益もあることから訂正を請求することができる場合がある。 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 2 訂正審判は,特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては,その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は,請求することができない。 8 訂正審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。ただし,特許が取消決定により取り消され,又は特許無効審判により無効にされた後は,この限りでない。 |
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