No.5035 特許法 【問】 C43_2G28_3 拒絶審決に対する訴えの管轄裁判所は,東京地方裁判所の専属管轄と規定されている。 【解説】 【×】 審決は裁判に類似した形式で審判が行われることから,審決の取消を訴える裁判所は東京地方裁判所でなく,東京高等裁判所である。 具体的には東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所(知財高裁)に訴えることとなる。 参考:Q4747 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
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