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No.5037 著作権法
【問】  C43_2G29_3
  著作権者の許諾を得ずに,私的使用目的の複製を行うことはできるが,コピープロテクションを外して複製を行うことはできない。

【解説】  【○】
  著作物の私的使用は,権利者の損害も少なく文化の発展に寄与する著作権制度の目的を達成するために許容されるが,コンピュータプログラムのコピープロテクションを外して複製することは,その後,その複製物が無制限に利用されることにも成り兼ねないことから,許容されない。
 参考:Q1182

(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。
二  技術的保護手段の回避・・・により可能となり,又はその結果に障害が生じないようになつた複製を,その事実を知りながら行う場合
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R5.3.23