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No.5038 著作権法
【問】  4C1_4
  プログラム開発会社甲の発意に基づき,従業者乙が職務上作成したプログラムの著作者は,乙が自己の著作の名義の下に公表した場合,常に乙となる。

【解説】  【×】
  職務著作の成立要件としては,法人の発意により,法人等の業務に従事する従業員が職務上作成する著作物であることが必要であり,加えて著作権を会社に譲渡するなどの別段の定めがないことが必要であるが,プログラムの著作物では,公表せずに社内でのみ使用することもあることから,公表は要件とされない。
 参考:Q2632

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R5.3.23