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No.5036 商標法
【問】  4T4_4
  日本国民が日本国以外の商標法条約の締約国においてした出願に基づく優先権は,パリ条約第4条の規定の例により,商標登録出願について,これを主張することができるが,当該優先権の主張をした者は,いわゆる優先権証明書を,原則として,当該商標登録出願の日から3月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

【解説】  【○】
  商標における優先権証明書提出期限は意匠と同様,商標登録出願の日から三月としている。
 参考:Q2173

(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は,商標登録出願に準用する。・・・「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」・・・と読み替えるものとする。
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R5.3.23