No.5042 意匠法 【問】 4D2_4 意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けるための証明書を提出する者が「正当な理由」により意匠法第4条第3項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなった日から14日(在外者にあつては,2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。 【解説】 【×】 新規性喪失の証明書を提出する期限について救済措置が設けられているが,「正当な理由」を原因とするものではなく,「責めに帰することができない理由」の場合にのみ救済が受けられる。 「責めに帰することができない理由」は,地震など天変地異等で避けることができない場合であり,「正当な理由」は緩和された表現で,例えば交通事故に遭遇して入院した場合が考えられる。 参考:Q3277 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。 |
R5.3.24