No.5044 条約 【問】 4J2_4 特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際事務局は,所定の場合を除くほか,国際出願の優先日から18月を経過した後速やかに国際出願の国際公開を行うが,出願人は上記期間の満了前であっても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができる。 【解説】 【○】 国際出願の国際公開を早期に行うことにより,出願人が第三者の行為に警告を発するなどのメリットを得られる場合がある。 参考:Q1964 第二十一条 国際公開 (1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。 (2)(a) 国際出願の国際公開は,(b)及び第六十四条(3)に定める場合を除くほか,国際出願の優先日から十八箇月を経過した後速やかに行う。 (b) 出願人は,(a)に定める期間の満了前のいずれの時においても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができるものとし,国際事務局は,規則の定めるところにより手続をとる。 |
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