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No.5043 意匠法
【問】  C43_2G32_3
  登録意匠に係る物品の製造に用いる物品であって,その登録意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき,その意匠が登録意匠であること及びその物品がその意匠の実施に用いられることを知りながら,業として,その物品を譲渡する行為は,意匠権を侵害するものとみなされない。

【解説】  【×】
  製造にのみ用いる物の生産は,間接侵害とみなされるが,登録意匠の物品の製造に用いる物品の譲渡は,意匠権の直接侵害を誘発する蓋然性が低いことから,他の用途がなく製造にのみ用いる物の生産に限定している。
 参考:Q193

(侵害とみなす行為)
第三十八条  次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一  業として,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
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R5.3.24