No.5056 条約 【問】 4J3_4 特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,国際予備審査の請求又は選択国の選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも,取り下げることができる。 【解説】 【○】 国際出願を取り下げと同様,国際予備審査の請求の取下も出願人の権限で自由である。 参考:Q4423 《PCT規則》 90の2.1 国際出願の取下げ (a) 出願人は,優先日から30箇月を経過する前にいつでも,国際出願を取り下げることができる。 90の2.4 国際予備審査の請求又は選択の取下げ (a) 出願人は,国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から三十箇月を経過する前にいつでも,取り下げることができる。 |
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