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No.5068 条約
【問】  4J4_4
  国際予備審査機関は,書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書,抗弁,又は明白な誤記の訂正を受理し,許可し,又は当該機関に対して通知された場合には,書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書,抗弁,又は明白な誤記の訂正を考慮に入れなければならない。

【解説】  【×】
  出願人の提出した補正書等は,予備審査が行われる場合に反映された見解を出願人は期待するものであり,国際予備審査に間に合う限り,当然に考慮すべきであるが,予備審査を開始した後の補正書等は考慮することは義務としていない。
 参考:Q4414

第66規則 国際予備審査機関における手続
(c) 国際予備審査の請求書が提出される前にする第19条の規定に基づく補正は,第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除くほか,国際予備審査のために考慮に入れる
(d) 国際予備審査の請求書が提出された後にする第十九条の規定に基づく補正及び国際予備審査機関に対してする第三十四条の規定に基づく補正は,66.4の2の規定に従うことを条件として,国際予備審査のために考慮に入れる。
66.4の2規則  補正書,抗弁又は明白な誤記の訂正の考慮
国際予備審査機関は,書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書,抗弁,又は明白な誤記の訂正を受理し,許可し,又は当該機関に対して通知された場合には,書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書,抗弁,又は明白な誤記の訂正を考慮に入れることを必要としない
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R5.3.29