No.5069 著作権法 【問】 C43_2G5_4 映画の著作物の著作権は,当該映画の著作物の公表後70年を経過するまでの間,存続する。 【解説】 【○】 著作権の権利期間は,著作者の死後70年を原則としているが,映画については作成に多くの者が関与することから,公表を基準として公表後70年を経過するまでとしている。 参考:Q3452 (映画の著作物の保護期間) 第五十四条 映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは,その創作後七十年)を経過するまでの間,存続する。 |
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