No.5073 特許法 【問】 C43_2G7_4 特許出願の願書に添付した明細書又は図面の一部が欠けているときであっても,特許出願人がその欠落部分を補完することができる場合はない。 【解説】 【×】 手続きに不備があれば不備を解消するよう指令がなされるが,明細書や図面の一部が欠落していても不備と判断できるのは審査の段階であり,補完命令出されることはなく,出願人が積極的に補完しなければ,特許庁からは何ら指示はない。審査の段階で補正により対処すると要旨変更として手続き補正が却下されることもあるから,気づいた時点で対処を検討することが望ましい。 参考:Q2906 (特許出願の日の認定) 第三十八条の二 特許庁長官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。 一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく,又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。 三 明細書(外国語書面出願にあつては,明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。 2 特許庁長官は,特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは,特許を受けようとする者に対し,特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。 6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは,その特許出願は,手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において,特許庁長官は,手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。 9 特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に,その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは,経済産業省令で定める場合を除き,当該手続は,その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。 |
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