No.5074 不正競争防止法 【問】 4F6_4 他人の商品Aの形態を模倣した商品Bを販売する者は,更にその者の商品Bを模倣した商品Cを販売する者に対して,その商品Cを販売する行為が商品形態模倣に係る不正競争に該当するとして,差止請求をすることができる。 【解説】 【×】 正当な権利を有する者が営業上の利益を侵害された場合に差止請求できるのであって,正当な権利を有しない者は,差止請求をすることはできない。 参考:Q4740 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 (差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
R5.3.29