No.5078 意匠法 【問】 4D5_4 意匠登録出願人は,意匠登録出願をした後に,願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが,審査官は,決定をもってこれらの補正を却下した。審査官は,この却下の決定に理由を付す必要はない。 【解説】 【×】 補正却下の理由が分からなければ,出願人も適切な対応が取れないことから,補正却下の決定は文書で理由を付す必要がある。 参考:Q4064 (補正の却下) 第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 2 前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。 |
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