No.5079 不正競争防止法 【問】 C43_2G10_4 不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには,秘密管理性,事業性,不正の目的でないことの3要件が必要とされる。 【解説】 【×】 営業秘密といえるためには,秘密管理性,有用性,非公知性が必要として求められるが,事業性や不正の目的でないことは権利行使の要件となっても,営業秘密の定義にはなじまない。 参考:Q4999 (定義) 第二条 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう |
R5.3.29