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No.5080 条約
【問】  4J5_4
  外国語特許出願の出願人は,特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

【解説】  【○】
  PCT34条補正がある場合は,外国語特許出願に係る補正にあつては,日本語による翻訳文を国内処理基準時の属する日までに,特許庁長官に提出することが必要である。
 参考:Q4840

《特許法》
(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は,条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを,外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。
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R5.3.29