No.5098 不正競争防止法 【問】 4F7_4 不正の目的をもって,競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する不正競争は,刑事罰の対象である。 【解説】 【×】 刑事罰の対象となる行為か否かは慎重であるべきであり,不正競争防止法においては,その対象は具体的に列挙されている行為のみが刑事罰の対象であり,信用を害する虚偽の事実を告知する行為は,不正競争として損害賠償の対象であるが,刑事罰の対象とされていない。 ただし,不正競争防止法でなく,刑法の信用棄損及び業務妨害罪が成立することもありうる。 参考:Q1492 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 (損害賠償) 第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。 |
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