No.5099 条約 【問】 C43_2G27_4 ベルヌ条約に定められているものの一つとして,著作者人格権の保護がある。 【解説】 【○】 ベルヌ条約においても,我が国著作権法で保護する規定と同様の規定が設けられている。 参考:Q1348 《ベルヌ条約》 第六条の二 〔著作者人格権〕 (1) 著作者は,その財産的権利とは別個に,この権利が移転された後においても,著作物の創作者であることを主張する権利及び著作物の変更,切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利を保有する。 |
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