No.5097 特許法 【問】 C43_2G20_4 特許権が侵害された場合の損害賠償請求に関して,実施料相当額を損害額として賠償を受けその訴訟が完結した後でも,その実施料相当額以上の損害額の立証ができれば,その増額分について新たに損害賠償請求が可能である。 【解説】 【×】 損害の賠償を受けた場合訴訟は完結しているから,判決は既判力を有し,再度同じ侵害について新たな損害賠償請求はできない。 参考:Q2327 《民事訴訟法》 第114条 確定判決は,主文に包含するものに限り,既判力を有する。 |
R5.4.19