No.5100 特許法 【問】 4P7_4 特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは,裁判所は,遅滞なく,訴状の写しを特許庁長官に送付しなければならない。 【解説】 【×】 特許庁長官が被告とならない無効審判の審決に対する訴えについては,特許庁はその情報を把握できず,審決が確定していないことを特許原簿で明らかにして他への悪影響を防ぐために,裁判所は,訴えがあった旨を特許庁長官へ通知することとしているので,訴状の写しを送付するのではなく訴えがあった旨を通知する。 参考:Q3808 (出訴の通知等) 第百八十条 裁判所は,前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,遅滞なく,その旨を特許庁長官に通知しなければならない。 2 裁判所は,前項の場合において,訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは,当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。 |
R5.4.20