No.5101 著作権法 【問】 C43_2G29_4 実演家に報酬を支払う場合は,公益の目的であっても,著作権者の許諾を得ずに公に演奏を行うことはできない。 【解説】 【○】 他人の著作物を無断で利用できる場合は,公表された著作物で対価を受けないこと,実演家に報酬を支払わないことに加え,営利目でないという条件を満たすことが必要であり,公益の目的であってもこの条件を満たさない場合は,許諾が必要である。 参考:Q3216 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 |
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