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No.5102 意匠法
【問】  4D1_5
  登録料を納付することができる者であっても,第1年分の登録料の納付と同時に意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求することができない場合がある。

【解説】  【○】
  秘密制度は国際出願には適用がない。国際公表があるとその後秘密を請求しても意味がない。
 参考:Q4910

(秘密意匠の特例)
第六十条の九  国際意匠登録出願の出願人については,第十四条の規定は,適用しない
(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
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R5.4.20