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No.5103 特許法
【問】  C43_2G31_4
  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,自社が,特許発明の出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしていたかどうかを確認する。

【解説】  【○】
  特許発明の出願の際現に国内において発明の実施又はその準備をしていれば,先使用権が認められ,侵害とされない。
 参考:Q2686

(先使用による通常実施権)
第七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する
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R5.4.20