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No.5104 条約
【問】  4J1_5
  国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には,出願人は,受理官庁が国際出願を受理した日から1月以内に,その受理官庁に対して,当該国際調査機関が認める言語による翻訳文を提出しなければならないが,その言語は必ずしも国際公開の言語である必要はない。

【解説】  【×】
  国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語の場合,翻訳文を提出することが必要で,国際出願は国際調査報告書と共に国際公開されることから,翻訳は国際公開の言語であることが必要である。
 参考:Q300

12.3 国際調査のための翻訳文
(a) 国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には,出願人は,受理官庁が国際出願を受理した日から一箇月以内に,当該受理官庁に次のすべてを満たす言語による翻訳文を提出する。 (i) 当該国際調査機関が認める言語
(ii)国際公開の言語
(iii)(略)
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R5.4.20