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No.5106 特許法
【問】  4P7_5
  裁判所が特許無効審判の審決に対する訴えについて当該審決を取り消す旨の判決をし,当該判決が確定したときは,審判官は,さらに審理を行い,審決をしなければならないが,この場合,審決の取消しの判決が確定した請求項以外のその他の請求項についても審理及び審決がされることがある。

【解説】  【○】
  判決が一群の請求項の一部の場合であれば,一群の請求項に対して一体的に扱うことができるように,その他の請求項についても審理及び審決をすることがある。
 参考:Q402

(審決又は決定の取消し)
第百八十一条 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は,前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは,更に審理を行い,審決又は決定をしなければならない。この場合において,審決又は決定の取消しの判決が,第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは,審判官は,審理を行うに際し,当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない
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R5.4.21