No.5107 商標法 【問】 C43_2G35_4 地理的表示は,地域団体商標と同様に,役務に対しても登録することができる。 【解説】 【×】 地理的表示が対象とするのは,農林水産物,飲食料品などの物品の名称であり,サービスを対象とする役務が登録されることはない。 参考:Q2248 (定義) 第二条 この法律において「農林水産物等」とは,次に掲げる物をいう。ただし,・・・ 一 農林水産物(食用に供されるものに限る。) 二 飲食料品(前号に掲げるものを除く。) 三 農林水産物(第一号に掲げるものを除く。)であって,政令で定めるもの 四 農林水産物を原料又は材料として製造し,又は加工したもの(第二号に掲げるものを除く。)であって,政令で定めるもの 2 この法律において「特定農林水産物等」とは,次の各号のいずれにも該当する農林水産物等をいう。 一 特定の場所,地域又は国を生産地とするものであること。 二 品質,社会的評価その他の確立した特性(以下単に「特性」という。)が前号の生産地に主として帰せられるものであること。 3 この法律において「地理的表示」とは,特定農林水産物等の名称(当該名称により前項各号に掲げる事項を特定することができるものに限る。)の表示をいう。 |
R5.4.21