No.5108 商標法 【問】 4T4_5 商標登録出願が審査に係属している場合であっても当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料が納付されていない場合は,2以上の商品を指定商品とする商標登録出願の一部を1の新たな商標登録出願とすることはできない。 【解説】 【○】 出願しただけでは,分割出願の基礎とすることはできず,出願料金を納付して元となる出願が正式に審査に係属しているこどが必要である。 ※ 「商標登録出願が審査に係属している場合」とは,正規の出願料金を納付している場合であって,納付していなければ特許庁に係属といえても審査に係属と言えるのでしょうか。 参考:Q2611 (商標登録出願の分割) 第十条 商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて,かつ,当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。 ※ 納付すべき手数料 抜粋 一 商標登録出願をする者 一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額 |
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