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No.5109 著作権法
【問】  C43_2G36_4
  展示権とは,著作権法上の支分権の一種であり,無断で著作物の原作品を公に展示されない権利であり,美術の著作物についてのみ認められるものである。

【解説】  【×】
  展示権は,美術の著作物については無断で原作品を展示されない権利であるが,美術の著作物だけでなく,写真の著作物にも展示権が認められる。
 参考:Q4777

(展示権)
第二十五条  著作者は,その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
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R5.4.22