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No.5110 著作権法
【問】  4C1_5
  法人甲において職務著作が成立したプログラムについて,創作者である従業者乙は,著作者人格権を行使できる。

【解説】  【×】
  職務著作の要件を満たし別段の定めがなければ法人が著作者となり,従業者は創作者といえても著作権法上の著作者ではないから,著作者人格権もなく権利行使もできない。
 参考:Q1042

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R5.4.22