No.5111 独占禁止法 【問】 C43_2G37_4 大企業が下請会社にその地位を利用して無理を押し付けるような,自由な競争の基盤を侵害するおそれがある行為は,独占禁止法の違反に該当する場合がある。 【解説】 【○】 正当な理由がある場合は不公正な取引方法に該当しないが,優越的地位を利用して相手方に無理を押し付ける行為は,独占禁止法の違反に該当する。 参考:Q2590 第二条 この法律において「事業者」とは,商業,工業,金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員,従業員,代理人その他の者は,次項又は第三章の規定の適用については,これを事業者とみなす。 ○9 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,次のいずれかに該当する行為をすること。 |
R5.4.23