No.5112 特許法 【問】 4P8_4 前置審査において,審査官は,特許出願について拒絶をすべき旨の査定に係る拒絶の理由が解消されたと判断し,かつ新たな拒絶の理由を発見しないとき,当該査定を取り消して,特許をすべき旨の査定をするとともに,その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 【解説】 【×】 特許査定をする場合は,審査が完結するから特許庁長官に報告する必要はない。 参考:Q4630 <前置審査> 第百六十二条 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。 第百六十四条 審査官は,第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。 3 審査官は,第一項に規定する場合を除き,当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 |
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