No.5114 意匠法 【問】 4D2_5 画像の用途にとって不可欠な表示と物品の機能を確保するために不可欠な形状とを組み合わせて創作した意匠は,意匠法第5条第3号に掲げる意匠に該当し,意匠登録を受けることができない。 【解説】 【×】 意匠は機能を保護するものではなく,物品の形態を保護するものであるから,機能達成に不可欠な形状のみでは,保護の対象とならないが,「のみ」でなく他の構成を備えている場合は,他の構成が不可欠なものであっても第5条第3号に掲げる意匠に該当せず,登録を受けることができる。 参考:Q1002 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |
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