No.5118 特許法 【問】 4P9_4 甲は発明イをし,発明イに係る特許出願Aをした。この場合,乙が特許出願Aに係る発明イの内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願Aに係る発明イの内容を知らないでその発明をした者から知得した場合であっても,乙が甲より後に発明イをしたときは,乙に先使用による通常実施権は認めらることはない。 【解説】 【×】 先使用権は,特許出願の時点で発明を実施していることが条件であり,乙の発明の実施が甲の発明の後であっても甲の出願より前であれば先使用権による通常実施権を得る。 参考:Q3297 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |
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