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No.5119 著作権法
【問】  C44_2G2_1
  二次的著作物は,有形的に創作したものでなければならない。

【解説】  【○】
  二次的著作物として定義されるのは,著作物を有形的に創作したものに限定される。
 参考:Q1866

(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
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R5.4.26