No.5122 不正競争防止法 【問】 4F7_5 不正競争防止法の定める秘密保持命令に係る違反については,告訴がなくても公訴を提起することができる。 【解説】 【×】 不正競争防止法において,罰則が科されるものについての告訴は原則不要で,告訴が要件となる親告罪の場合は法律に明記してあり,秘密保持に関する違反は当事者の認識が重要であることから親告罪としている。 参考:Q4834 (罰則) 第二十一条 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者 六 秘密保持命令に違反した者 5 第二項第六号の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
R5.4.27