No.5123 特許法 【問】 C44_2G4_1 特許出願人は,最後の拒絶理由の通知を受けた場合であっても,意見書を提出することができる。 【解説】 【○】 審査官が発する拒絶理由は,特許法49の規定に違反している場合であり,最後の拒絶理由においても最初と同様,拒絶理由を回避するための意見書を提出することができる。 参考:Q5016 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。 二 その特許出願に係る発明が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 |
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