No.5125 種苗法 【問】 C44_2G5_2 育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,権利者の意思により譲渡された場合であっても,その譲渡された種苗等の利用にも及ぶ。 【解説】 【×】 知的財産権は,対象物について一度権利を行使するとその後の利用には権利行使をすることができないのが原則であり,種苗についても一度権利を行使した場合には,その権利は消尽するから,その後の譲渡は権利侵害とならない。 参考:Q3498 (定義等) 第二条 この法律において「農林水産植物」とは,農産物,林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物,しだ類,せんたい類,多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい,「植物体」とは,農林水産植物の個体をいう。 5 この法律において品種について「利用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 その品種の種苗を生産し,調整し,譲渡の申出をし,譲渡し,輸出し,輸入し,又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為 二 その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し,譲渡若しくは貸渡しの申出をし,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。) |
R5.4.28