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No.5124 特許法
【問】  4P10_4
  手続をした者がその手続の補正をする場合は,手数料の納付に係る補正を除き,必ず手続補正書を提出することにより行わなければならない。

【解説】  【×】
  外国語書面出願の出願人が,誤訳の訂正を目的として補正をするときは,手続補正書でなく誤訳訂正書を提出することになる。
 参考:Q4084

(手続の補正)
第十七条 手続をした者は,事件が特許庁に係属している場合に限り,その補正をすることができる。・・・
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには,次条第二項に規定する場合を除き,手続補正書を提出しなければならない
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。・・・
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が,誤訳の訂正を目的として,前項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
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R5.4.27