No.5127 特許法 【問】 C44_2G6_1 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を第三者に譲渡することができない。 【解説】 【○】 共有の権利は,共有者の資力等により権利の価値が異なることから,第三者に権利を譲渡するには他の共有者の許諾が必要である。 参考:Q2998 (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 |
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