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No.5127 特許法
【問】  C44_2G6_1
  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を第三者に譲渡することができない。

【解説】  【○】
  共有の権利は,共有者の資力等により権利の価値が異なることから,第三者に権利を譲渡するには他の共有者の許諾が必要である。
 参考:Q2998

(共有に係る特許権)
第七十三条  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない
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R5.4.28