No.5128 条約 【問】 4J4_5 国際予備審査機関は,出願人の請求に応じ,当該出願人に対し,国際予備審査報告に列記された文献であって国際調査報告には列記されていないものの写しを送付するが,当該出願人の請求は,当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。 【解説】 【○】 国際調査報告に列記された文献は,出願人が容易に入手可能な場合もあるが,そうでない場合もあることから,出願人が入手して検討可能なように,出願日から7年間は請求可能である。これと同様に,国際予備審査において新たに追加された文献についても国際出願日から7年間は請求可能である. 参考:Q3109 第20条 指定官庁への送達 (3) 国際調査機関は,指定官庁又は出願人の請求に応じ,規則の定めるところにより,当該指定官庁又は当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付する。 第36条 国際予備審査報告の送付,翻訳及び送達 (4) 第20条(3)の規定は,国際予備審査報告に列記された文献であつて国際調査報告には列記されていないものの写しについて準用する。 《PCT規則》 第七十一規則 71.2 列記された文献の写し (a) 第36条(4)の請求は,当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から七年の期間いつでも行うことができる。 |
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