No.5130 特許法 【問】 4P11_5 取消決定に対して,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。 【解説】 【×】 不服を申し立てることができないと規定されている手続きについては,他の手段による救済があることから,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。取消決定に対しては知財高裁へ訴えることとなる。 参考:Q4920 (決定) 第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 審判官は,特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは,その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。 3 取消決定が確定したときは,その特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。 4 審判官は,特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは,その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。 5 前項の決定に対しては,不服を申し立てることができない。 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
R5.4.30