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No.5131 著作権法
【問】  C44_2G8_2
  レコードの保護期間は,その音を最初に固定した時に始まり,そのレコードの発行された日の属する年の翌年から起算して70年を経過するまでである。

【解説】  【○】
  法改正により2018年12月30日から70年となっている。
 参考:Q2050

(実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間)
第百一条  著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。
一  実演に関しては,その実演を行つた時
二  レコードに関しては,その音を最初に固定した時
2 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時をもつて満了する。
二 レコードに関しては,その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは,その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時
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R5.4.30