No.5132 商標法 【問】 4T6_5 商標権侵害訴訟において,被告は,原告の商標権に係る登録商標が,当該商標権に係る商標登録の出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって,その他人の商標登録に係る指定商品又は指定役務について使用をする商標であるために,原告の商標登録が無効理由を有する場合であり,かつ当該無効を主張することが商標権侵害訴訟の審理を不当に遅延させることを目的とするものでない場合であっても,当該無効の抗弁を主張することが許されない場合がある。 【解説】 【○】 商標は信用を保護するものであることから,長期にわたり安定的に使用している場合は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,無効にされることはない。よって無効にされない正当な権利であるから無効の抗弁を主張することも許されない。 参考:Q2083 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 第四十七条 商標登録が第三条,第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項,第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき,商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。),商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは,その商標登録についての同項の審判は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,請求することができない。 |
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