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No.5136 特許法
【問】  4P12_5
  特許権の侵害に係る訴訟において,裁判所が職権により,当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じることができる。

【解説】  【×】
  裁判を迅速に進めるために,申立てがあり裁判所が鑑定の必要性を判断すると鑑定がなされるので,裁判所の職権でなく,当事者の申立てによる。
 参考:Q3964

(損害計算のための鑑定)
第百五条の二の十一 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当事者の申立てにより,裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは,当事者は,鑑定人に対し,当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
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R5.5.2