No.5137 商標法 【問】 C44_2G11_1 登録料の分割納付制度は,商標法に規定されている制度である。 【解説】 【○】 商標権の存続期間として10年の必要性を検討する機会として,分割して5年分の登録料を納付することができる 参考:Q2731 (登録料の分割納付) 第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は,第四十条第一項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に,一件ごとに,二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 |
R5.5.2