No.5152 条約 【問】 4J6_5 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際出願には,いずれの締約国を指定する場合でも,出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示を必ず含めなければならない。 【解説】 【×】 締約国が意匠の創作者名を必要とすれば事務局長へ連絡するので,必ずしも含める必要はない。 参考:Q4107 第五条 国際出願の内容 (2) [国際出願に追加される必須の内容] (a) その官庁が審査官庁である締約国であって,自国の法令が意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるためには,当該出願が(b)に規定する要素のいずれかを含むことをこの改正協定の締約国となる時に要求するものは,宣言により,当該要素について事務局長に通告することができる。 (b) (a)の規定に基づいて通告することができる要素は,次のものとする。 (i) 出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示 |
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