No.5153 特許法 【問】 C44_2G19_1 実用新案登録出願を基礎として国内優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。 【解説】 【×】 実用新案登録出願は特許出願へ変更可能であり,実用新案登録出願を基礎として国内優先権の主張を伴う特許出願とするこも可能である。 参考:Q2929 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 |
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