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No.5155 不正競争防止法
【問】  C44_2G20_4
  他人の商号として需要者の間に広く認識されているものと類似の商号を使用し,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。

【解説】  【○】
  他人の商号が需要者の間に広く認識されている場合で営業上の混同を生じさせている場合は,商標登録されていなくても差し止められる場合がある。
 参考:Q4979

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(差止請求権)
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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R5.5.26